もう見たくもない。
わっかんねぇ!わっかんねぇよ!!頭悪いから理解力が追い付かないよ!!
未婚の母の子は非嫡出子。うん、これはわかる。
母が結婚して義理の父と縁組みを行うことによって嫡出子の身分を得る。これもわかる。
しかし養父だけの縁組みじゃだめで、非嫡の子だから実母とも縁組みが必要……
ただ、これが非嫡の子ではなくて嫡出子であれば養父との縁組みだけでよし。
この際、未成年の子は父母共同親権となる。
また、父母が離婚する際には協議によって親権者を確定する。これは血の繋がりがない父でも可能…
父母離婚後、離縁をする際は15歳以下の未成年は代諾者が必要。これは主に親権者であるが、母が親権者の場合は父との離縁協議者は母であるが、母との離縁の歳には家裁が選任する未成年後見人が必要…あれ、法廷代理人だったっけ??ここいらごっちゃや。
えと、父が親権者で父と離縁する場合は、本来ならば実母が協議者だけど、親権は父が持ってて実母の親権は回復してないからこれも代理人が……ぁあーーーーー!!!!
もうわかんねぇよ!ごっちゃだよ!ミックスだよ!!
しかもまた縁氏続称とかめんどいのあるし!
あ、これは縁組みが七年以上で子が15歳以上であることが必要だけど…!!
めんどいんだよ!頭がぱーん!ですよ!!
もうやだ…離縁と離婚が前後するとまた親権者変わって来るし……orz
勉強したくないよー!でもしていかないと次の勉強会でひたすら怒られるよー!!あそこの係長怖いよまじで。
もうやだ。なんで僕がベテランばっかの勉強会出なきゃならんのだ……
あー…とりま休憩ー!!
なんで休みの日まで勉強してるのさ、自分……
誰か縁組と親権教えてくれ、マジで。
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